廃車完了後に廃車本舗から取得出来る廃車証明書

廃車が完了すれば、自動車検査証が無くなり替わりに廃車が完了した事を証する書面が陸運局から発行されます。いわゆる「廃車証明書」という書類はなく、普通車と軽自動車の廃車方法の違いによってそれぞれ2種類づつの廃車を証明する書類があります。今回は廃車本舗で廃車完了をした場合の廃車証明書の取得方法とその種類についてご紹介します。

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廃車証明書

永久抹消登録をした場合と一時抹消登録をした場合の違いにより、2種類の「廃車証明書」が存在します。

普通車

登録事項等証明書

普通車の永久抹消登録が完了した際に、既存の車検証の替わりに陸運局から発行されます。解体を伴う抹消登録ですので、この書類を再度何かの申請に使う事はあまりありません。

登録識別情報等通知書

普通車の一時抹消登録が完了した際に、既存の車検証の替わりに陸運局から発行されます。一時抹消登録は解体を伴いませんので、再度その車を登録して自動車として走行する事が出来ます。再度自動車を登録する際にはもちろんこの書類が必要になります。

軽自動車

検査記録事項等証明書

軽自動車の永久抹消登録が完了した際に、既存の車検証の替わりに軽自動車検査協会から発行されます。普通車の登録事項等証明書と意味合いとしては同じ書類になります。

自動車検査証返納証明書

軽自動車の一時抹消登録が完了した際に、既存の車検証の替わりに軽自動車検査協会から発行されます。普通車の登録識別情報等通知書と同じ意味合いの書類です。その軽自動車を再度新規登録する際に必須の書類です。

取得方法

一般的にこれら4種類の「廃車証明書」は、自分で抹消登録をした場合は抹消登録申請を行った陸運局もしくは軽自動車検査協会から発行されます。廃車本舗に廃車を依頼した場合は、廃車の登録完了後に、自宅まで写しを郵送してもらう事ができます。

廃車証明書の提出先

一般ユーザーが廃車証明書を取得し、その提出を求められる事はほとんどありませんが、唯一提出が必要なのは自賠責保険を解約する時だけです。強制加入保険である自賠責保険は、自動車の車検期間中は必ず加入している必要がありますので、簡単に解約ができない仕組みになっています。その為解約には廃車した事を証する書面が必須となります。車検期間が残っている自動車を廃車にした場合のみ、廃車証明書の提出が必要と言えます。

ただ、廃車本舗に車検期間の残っている自動車の廃車を依頼した場合は、自賠責保険料や自動車重量税の還付金を買取代金に含んでもらう事も出来ます。その場合は還付金申請の手続きも不要となり、車検期間が残っている自動車の廃車であっても、実際には廃車後に廃車証明書の提出を求められる事はないでしょう。

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