【永久保存版】廃車買取業者おすすめ17選をまずご覧ください。廃車業者の比較と口コミを掲載しております。あなたにあった最適な廃車会社をお選び下さい。
廃車王に廃車を依頼した場合の必要書類をご紹介いたします。
普通車
自動車検査証(車検証)
その自動車のあらゆる情報が記載されている書類です。自動車を登録すると陸運局から発行されますので、廃車の際は返納する必要があります。紛失の場合は再発行の手続きが必要です。
印鑑証明書(3か月以内のもの)
廃車申請書類のうち、委任状及び譲渡証明書には実印での押印が必要になりますので、必然的に印鑑証明書の添付も必要になります。一般的な公的書類と同様に、発行後3か月以内のものが必要になります。
自動車登録専用委任状
自動車の抹消申請(廃車)手続きを廃車王に委任する為に必要な委任状です。実印での押印が必要となります。
自動車登録専用譲渡証明書
県外ナンバーの場合等、一旦廃車王に名義を変更してから廃車申請を行う際に必要になります。この書類も実印での押印が必要になります。
解体に伴う重量税還付申請用委任状(車検期間が1カ月以上残っている場合)
車検期間が一か月以上残っている状態で自動車を廃車し解体すると、納付済みの自動車重量税が還付されます。その還付金を申請する為の書類です。書面で還付申請を行わないと、自動車重量税は還付されません。
リサイクル券A・B券
自動車リサイクル法によって定められている自動車リサイクル料金が納付されている事を証する書面です。紛失している場合は、自動車リサイクルシステムホームページで調べておきましょう。万が一未納付の場合は、別途リサイクル料金が必要になります。
実印
資産価値が高いとされる普通自動車の名義の書き換えや廃車の申請書類には、実印を押印して印鑑証明を添付する必要があります。
免許証やマイナンバーカードまたは通知カードのコピー
廃車の引き取りは古物営業法に基づき行われており、依頼主の本人確認書類が必要になります。この情報は最低3年間の保管が義務付けられています。
軽自動車
自動車検査証(車検証)
普通車と同様に、その自動車の全ての情報が記載されています。軽自動車検査協会から発行されますので、紛失の際は軽自動車検査協会に再発行の依頼をします。
解体に伴う重量税還付申請用委任状(車検期間が一か月以上残っている場合)
こちらも普通車同様、車検期間が1カ月以上残っている状態で廃車解体を行えば、自動車重量税が還付されます。その際に使う申請書です。
軽自動車抹消申請用委任状
軽自動車の抹消申請(廃車)を行う際に必要な委任状です。普通車と違い認印での捺印で事足ります。
リサイクル券A・B
普通車と同様に、自動車リサイクル法で定められているリサイクル料金が納付されている事を証る書面です。
認印
軽自動車の場合、廃車申請に伴う書面への捺印は全て認印だけで済みます。実印は不要です。
免許証やマイナンバーカードまたは通知カードのコピー
軽自動車の引き取りも古物営業法の管轄になるため、依頼者の身分証明書の確認が義務付けられています。
所有権解除
普通車・軽自動車問わずに車検証の所有者が自動車ディーラーや信販会社になっている場合があります。これはローンを利用して購入した場合はよくあります。ローンを完済していても、所有者に対して所有権解除の書類の提出を依頼しない限り、自動車の所有者名義を変える事ができません。所有者が自動車ディーラーや信販会社の場合は、所有者の委任状や譲渡証明書、印鑑証明書が必要になりますので、事前に所有者に廃車する旨を伝えて、所有権解除に必要な書類一式を郵送してもらいましょう。
相続
故人が所有者になっている普通車を廃車にする場合は、一旦その自動車を故人から相続人に相続をする必要があります。相続で自動車の名義を変更する場合は、遺産分割協議書及び法定相続人である事を証する書面(除籍謄本・原戸籍謄本等)が必要です。故人の本籍地があった役所で取得可能です。また、遺産分割協議書には、代表相続人は実印での押印と印鑑証明書添付、それ以外の相続人は記名と認印での押印が必要になります。
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